株主総会には普通決議、特別決議、特殊決議の3つの方法があり、決議の実施に必要な人数(定足数)が異なります。

定足数
普通決議 過半数
特別決議 2/3以上
特殊決議 2/3以上

定款変更やM&Aなど会社の根幹に関わる事項については特別決議が行われることが多く、2/3以上の定足数が重要な意味を持ちます。

社長は議決権を67%以上持っておくべき

社長が67%以上(2/3以上)の株式を持っていれば一人で可決できるため、会社をコントロールできます。

逆に考えると、ある一人が1/3以上の議決権を持っている場合、特別決議や特殊決議でで否決権を持つことになります。

総会屋対策:株主に対する利益供与

総会屋は、企業から金銭を受け取り、株主総会の進行を協力する一方、金銭を受け取らない場合は株主総会を妨害し、スキャンダルなどで株主の信頼を損なわせる組織です。

総会屋対策として1981年の商法改正により株主に対する利益供与が禁止され、違反した場合は刑罰の対象となりました。

そのため、株主に接待することが「株主に対する利益供与」に該当する恐れがあるため、注意が必要になります。