高齢化や人口減少にともない、全国で空き家の増加が社会問題となっています。こうした背景をふまえ、政府は「相続した実家などを早めに売却した場合に、税金を大幅に軽減できる制度」を設けています。
これが、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家3,000万円特別控除)」です。この記事では、その概要や条件、最新の改正ポイントについてわかりやすく解説します。
この特例の目的とは?
相続によって取得された空き家が放置されると、老朽化や治安悪化の原因となり、地域にとって大きな課題になります。
この特例措置は、そうした空き家の発生を防ぐため、「相続した家屋や土地を一定の期間内に売却すれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除する」という仕組みです。
税負担が軽くなることで、空き家の早期売却が進み、地域環境の悪化も防げるという狙いがあります。
対象となるのはどんな家?
次のような条件を満たす家や土地が対象です。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅
- 区分所有(マンションなど)ではない一戸建て
- 相続開始直前まで被相続人が住んでいたこと
※老人ホームに入居中だった場合でも、条件によっては対象になることがあります。
特例が使えるのはどんなとき?
相続した空き家やその土地を以下のいずれかの形で売却した場合に特例が使えます。
- 耐震改修をしてから家と土地を売却
- 家を取り壊して更地として売却
- 買主があとで改修や取り壊しをする(令和6年以降)
売却額から経費などを差し引いた「譲渡所得」が3,000万円以下であれば、課税されません。
(3人以上で相続した場合は、1人あたりの控除額は2,000万円)
特例を使うにはどうすればいいの?
- 市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する
- 譲渡した翌年の確定申告で、必要書類とともに提出
この確認書がないと、特例は使えません。売却前に必ず市役所・町役場に相談しましょう。
いつまで使える制度なの?
この制度は当初、2023年末までの時限措置でしたが、2027年12月31日まで延長されました(令和5年度税制改正)。
また、令和6年からは「買主が改修・取り壊しをする場合」も対象になるなど、制度がより使いやすく改善されています。
注意点まとめ
- 相続から「3年後の年末」までに売却する必要あり
- 耐震基準を満たさない古い家が対象(新築やマンションは対象外)
- 確定申告での申請が必須
さいごに
相続した家をどうするかは、多くの方が直面する課題です。「使わないけど売るには税金が…」と悩んでいるなら、この特例措置が大きな助けになるかもしれません。
空き家を放置すると、地域にも影響が出ます。制度をうまく活用して、空き家の適切な活用・売却につなげましょう。