市街地開発事業は積極的に工事して駅前エリアを整備しようとする都市計画。

市街地開発事業等予定区域とは、近い将来に必ず事業地となることが見込まれている地域です。そのため、事業の実施に支障をきたす恐れがある行為は厳しく制限されます。

この区域内で土地の形質変更や建築物の建設、その他の工作物の建設を行う際には、原則として都道府県知事(市の区域内では市長)の許可が必要です。ただし、以下のような例外もあります。

  1. 通常の管理行為や軽微な行為
  2. 非常災害の応急処置として行う行為
  3. 都市計画事業の施工として行う行為
試験対策

この例外は「市街地開発事業予定区域」に適用される

市街地開発事業予定区域は3年以内に本来の市街地開発事業に関する都市計画を決定し、2年以内に都市計画事業の許可を得て事業を行う流れになります。このステップに進んでしまうと、前述の例外は適用されないため、都道府県知事の許可が必要になります。