用途地域のように、制限を加えて都市を形成するスタイルとは異なり、都市計画の中には、積極的に工事を行って、計画的に都市作っていくものがあります。

そのうち、都市施設は、人々が生活する上で欠かせない公共施設のことを指します。例えば、道路、公園、下水道、河川、学校、病院、市場、火葬場、一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、一団地の津波防災拠点市街地形成施設などがあります。

都市計画区域内では、これらの都市施設の中から必要なものを選んで決定しますが、特別な必要がある場合、都市計画区域外でも都市施設を設置することが可能です。

たとえば、ゴミ処理場は都市施設の一例ですが、都市計画区域外の離れた場所に配置されることが望ましい場合もあります。このような場合、区域外でも都市施設を設定することができます。なお、都市施設が都市計画に取り入れられた場合、それは「都市計画施設」と呼ばれます。

都市施設には、次の2つの基本ルールがあります。

  1. 市街化区域や非線引区域では、道路、公園、下水道の3つを必ず設定すること。
  2. 住居系用途地域には、義務教育施設を必ず設置すること。