「相続」と聞くと、多くの人が「お金や不動産を受け継ぐこと」と思うかもしれません。確かにそれも正しいのですが、実は相続にはもっと広い意味があります。相続とは、亡くなった方(被相続人)が持っていたすべての「権利」と「義務」を引き継ぐことをいいます。つまり、現金や土地などのプラスの財産(積極財産)だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産(消極財産)も対象になるのです。

ただし、すべてが引き継がれるわけではありません。たとえば、被相続人が誰かの保証人になっていた場合、その保証が本人の人格に基づく「一身専属権」と認められると、相続の対象外となります。これは、本人にしかできない特別な義務や権利だからです。

目次

誰が相続人になるのか:配偶者と順位のルール

相続人には明確なルールがあります。まず、配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。そしてそれ以外の相続人には「順位」が決まっています。

第一順位は子どもで、養子や胎児も含まれます。第二順位は直系尊属、つまり父母や祖父母です。そして第三順位は兄弟姉妹になります。たとえば、配偶者と子どもがいる場合は、父母や兄弟姉妹には相続権がありません

代襲相続とは何か

もし相続の対象となる子どもが、被相続人よりも前に亡くなっていた場合、その子どもの子、つまり孫が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。さらに、孫もすでに亡くなっていた場合にはひ孫が相続することができ、これを「再代襲相続」と呼びます。

一方、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合も、その子ども(おい・めい)が代襲相続人となりますが、兄弟姉妹の代襲には再代襲は認められていません。

法定相続分:配偶者と誰が一緒かで変わる

複数の相続人がいる場合、それぞれの取り分は法律で定められています(法定相続分)。主なパターンは以下のとおりです。

  • 配偶者が相続する場合:配偶者が2分の1、子が2分の1

  • 配偶者直系尊属(親など)が相続する場合:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

  • 配偶者兄弟姉妹が相続する場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

兄弟姉妹が複数いるときは、基本的に均等に分けます。ただし、父母のどちらか一方しか同じでない兄弟姉妹の場合、その相続分は他の兄弟姉妹の半分となります。

遺産分割とは:協議で変えられる相続内容

相続人が複数いるときには、誰がどの財産を相続するのかを話し合って決める「遺産分割協議」が行われます。これは、法定相続分と異なる分け方でもかまいません。たとえば、長男が土地を相続し、次男が預金を相続するというように、財産の種類ごとに分けることもできます。

もし相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることも可能です。

相続放棄と限定承認:マイナスの財産への対処法

相続をすると、借金まで引き継ぐことになってしまう…という不安を抱く人も多いでしょう。そんなときに利用できるのが「相続放棄」と「限定承認」です。

相続放棄とは、そもそも相続をしないと宣言することで、その人は最初から相続人でなかったとみなされます。放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

一方の限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を引き継ぐ方法です。たとえば、プラスの財産が1,000万円で借金が不明な場合、最悪でも1,000万円以上の負債を抱えることはありません。ただし、この手続きは、相続人全員が一緒に行う必要があります。

相続回復請求権:誤って他人が財産を取った場合

もし本来の相続人でない人が相続財産を取得していた場合、真の相続人は「相続回復請求権」によって財産を取り戻すことができます。ただし、この権利は「相続権を侵害された事実を知ってから5年以内」あるいは「相続開始から20年以内」に行使しないと消滅してしまいます。

遺言とは、本人が生前に「自分が亡くなった後、財産をどう分けてほしいか」などを決めて書き残す法的な意思表示です。ただし、どんな書き方でもいいというわけではなく、民法で厳格なルールが定められています。決められた形式に沿っていない遺言は、たとえ本人の気持ちがはっきり書かれていても、無効と判断されることがあります。

遺言の方式:普通方式と特別方式

遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があり、試験でよく問われるのは普通方式の3つです。

まず「自筆証書遺言」は、すべて本人が自分で書くものです。日付と氏名も必ず自書する必要があり、最後に押印もしなければなりません。相続財産の目録(一覧表)を添付する場合、その目録自体は自書しなくてもよいですが、各ページに署名と押印が必要です。なお、夫婦で一緒に書く「共同遺言」は禁止されており、1通の遺言書に2人の意思を記すことはできません。

次に「公正証書遺言」は、公証人という法律の専門家が作成に関与する方式です。証人2人以上の立ち会いのもと、本人が遺言の内容を口頭で伝え、それを公証人が文章にまとめます。公正証書遺言は家庭裁判所による「検認」が不要で、信頼性と保存性の面で優れています。

三つ目が「秘密証書遺言」です。これは内容を他人に知られたくない場合に用いられる方式で、遺言書は自分で作成し封をしてから、公証人と証人の前で「これは自分の遺言です」と申告します。封をしたまま提出できるので内容は秘密にできますが、遺言書の存在だけは明らかにしておく仕組みです。

特別方式の遺言:緊急時などの例外

病気や災害など、普通方式で作成する余裕がない場合には、特別方式の遺言が認められます。たとえば、死が差し迫っている人が証人3人以上の前で遺言を口頭で伝える「死亡危急者遺言」や、伝染病で隔離されている人が警察官と証人の立ち会いで作成する方式などがあります。ただし、これら特別方式の遺言は、一時的なものであり、6か月以内に回復して普通方式で作成できるようになった場合には、無効になる可能性があるため注意が必要です。

成年被後見人や未成年者の遺言

通常、判断能力が不十分とされる成年被後見人は遺言をすることができませんが、一時的に意思能力が回復していると医師2人以上が判断した場合には、立ち会いのもと遺言をすることが可能です。また、未成年者でも15歳に達していれば、単独で遺言を作成することが認められています。

遺贈とは?契約とどう違うのか

遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を与えることをいいます。これはあくまで「一方的な意思表示」であるため、贈与契約のように相手の承諾がなくても効力が生じます。遺贈には2種類あり、特定の財産を渡す「特定遺贈」と、相続財産の全部または一部の割合を渡す「包括遺贈」があります。

特定遺贈は「Aにこの土地を渡す」といった内容で、包括遺贈は「Aに相続財産の3分の1を渡す」といった形になります。包括遺贈を受けた人は、相続人と同じように、借金(消極財産)も含めて財産を受け継ぐことになります。

遺言の執行と検認:誰が手続きを進めるのか

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、その遺言書を持っている人(保管者)や相続人は、家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを受ける必要があります。これは、その遺言書が正式な形式で作成されているかを確認する手続きですが、内容の有効性までは判断されません。公正証書遺言には検認が不要です。

また、遺言の内容を実際に実現する役割を担うのが「遺言執行者」です。これは遺言で本人が指定することもでき、家庭裁判所に選任してもらうこともできます。遺言執行者には、相続人ではなく第三者でもなれますが、未成年者や破産者はなることができません。遺言執行者がいる場合には、その人のみが遺贈の実行や相続財産の管理を行うことができ、相続人が勝手に手を出すことはできません。

遺言の撤回はいつでも可能

遺言は、一度作成してもいつでも撤回することができます。たとえば、公正証書遺言を作ったあとに、自筆証書遺言で撤回することも認められています。内容が矛盾する新しい遺言を作った場合には、矛盾する部分は新しい遺言によって撤回されたものとみなされます。

また、遺言書そのものを故意に破棄した場合や、遺贈の対象となる物を故意に処分した場合なども、該当部分の遺言を撤回したとみなされます。なお、遺言者は遺言を撤回する自由を放棄することはできないとされています。

配偶者居住権

配偶者居住権とは、配偶者が亡くなったときに、残された配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。所有権がなくても住み続けられるのが特徴で、高齢者の安心な暮らしを支える制度として2020年に導入されました。

この権利は、自動的に発生するものではなく、遺産分割で決まった場合や、遺言で指定された場合に限って成立します。たとえば「この家は妻が住み続けられるように」と遺言されていれば、配偶者居住権が認められることがあります。

ただし、配偶者居住権は譲渡や貸し出しはできず、建物の改築や第三者への利用には所有者の承諾が必要です。生活に必要な修繕は自由にできますが、光熱費などの通常の費用は配偶者が負担します。

配偶者居住権の具体例

たとえば、夫(被相続人)が亡くなり、残された財産が3,000万円相当の自宅現金300万円しかないケースを考えてみましょう。法定相続人は妻と子1人(長男)の2人です。

法定相続分では、妻と子はそれぞれ1/2ずつ相続する権利があります。つまり、妻は1,650万円分、子も1,650万円分を受け取ることになります。

ここで問題になるのが、自宅が相続財産の大部分(3,000万円)を占めているという点です。妻がこの家に住み続けたいと希望した場合、家全体を相続するには持ち分が足りず、足りない分(1,350万円)を現金などで子に支払う必要が出てきます。

しかし、現金はわずか300万円しかなく、子に十分な代償を払えないとなると、最悪の場合、自宅を売却して分けるという事態になってしまうかもしれません。

そこで活用できるのが配偶者居住権です。

この制度を利用すれば、自宅の「所有権」は子に渡しつつ、妻には「住み続ける権利」だけを確保することができます。たとえば、自宅の価値3,000万円のうち、配偶者居住権の価値を1,200万円と評価し、妻はそれを取得、子は残りの1,800万円の所有権を取得する、という形です。妻は家に無償で住み続けられ、子も不公平感なく相続できます。

遺留分

「すべての財産を寄付する」「この人には一円も渡さない」――遺言書にこんな内容が書かれていたとしても、一定の条件を満たす相続人には、法律で保障された最低限の取り分が認められています。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺言よりも優先される、相続人の権利

遺言は、亡くなった人の最後の意思として大きな効力を持ちますが、あまりにも偏った内容では、遺された家族の生活を脅かすおそれがあります。たとえば、家族を無視して「全財産を病院に寄付する」といった遺言が出てきた場合、それをすべて認めてしまうと、配偶者や子どもが生活に困ってしまうこともあるのです。

このような事態を防ぐために民法では、一部の相続人に対しては、どんな遺言があっても奪うことのできない一定の割合の財産(=遺留分)を保障しています。これにより、相続人の最低限の権利と生活が守られるのです。

遺留分があるのは誰か?兄弟姉妹にはない点に注意

遺留分が認められるのは、**配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)**です。意外に思われるかもしれませんが、兄弟姉妹には遺留分がありません。この点は宅建試験でもよく問われる重要ポイントです。

つまり、兄弟姉妹が相続人であっても、遺言によって財産をすべて他人に譲ることができてしまいます。法的に守られる「遺留分権利者」は限られていることをしっかり押さえておきましょう。

遺留分の割合は状況によって異なる

遺留分の割合は、相続人の構成によって次のように変わります。

  • 配偶者や子が相続人にいる場合:遺留分は相続財産の2分の1

  • 直系尊属(親など)だけが相続人の場合:遺留分は3分の1

たとえば、被相続人が2,000万円の財産を持っていて、「全額を病院に寄付する」という遺言があったとしても、相続人として配偶者と子どもがいる場合、合計で1,000万円が遺留分として守られます。このうち、配偶者が500万円、子が2人いればそれぞれ250万円ずつ請求することができます。

また、相続財産が現金でなく不動産だった場合でも、その分に見合う金銭を請求することが可能です。たとえば、2,000万円の家が第三者に遺贈された場合、遺留分権利者は1,000万円相当の金銭を請求できます。

遺留分を取り戻す方法と期限に注意

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)」を使って、相手に金銭での支払いを求めることができます。ただし、この請求には期限があり、以下のいずれかに該当すると権利が消えてしまいます。

  • 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内

  • 相続開始から10年以内

この「時効」の制度は、法的トラブルの長期化を防ぐためのものですが、実務ではうっかり忘れて権利を失ってしまうこともあるため、早めの対応が重要です。

遺留分の放棄も可能だが、家庭裁判所の許可が必要

なお、相続が始まる前に「自分は遺留分はいらない」と放棄することもできますが、それには家庭裁判所の許可が必要です。自由に放棄できるものではないため、軽い気持ちで応じてしまうと、あとで後悔する可能性もあります。

失踪宣告

突然家を出て行方がわからなくなったまま、何年も音沙汰がない――そんな場合、残された家族は日々の暮らしに大きな不安を抱えることになります。特に、その人の財産をどうするのか、配偶者は再婚できるのかといった問題は避けて通れません。こうした状況に対して、法律が一定の解決を与える手段として用意されているのが「失踪宣告(しっそうせんこく)」です。

これは、不在者の生死が一定期間わからないままである場合に、家庭裁判所がその人を「死亡したもの」とみなす制度です。家族などの利害関係者の請求に基づいて行われ、法的な死亡と同じ扱いを受けるため、相続や婚姻などの法的手続きが進められるようになります。

普通失踪と特別失踪―失踪の状況によって期間が違う

失踪宣告には2つの種類があります。「普通失踪」と「特別失踪」です。

普通失踪とは、災害や事故などではなく、ただ行方がわからない状態が7年間続いているときに認められるものです。たとえば、ある日突然家を出ていったまま連絡が取れず、消息が完全に途絶えているようなケースが該当します。この場合、最後に生存が確認された日から7年が経過すれば、家族は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

一方の特別失踪は、戦争や船の沈没、その他の危険な状況(これを法律では「危難」と呼びます)に巻き込まれた場合に適用されます。このような場面で、危難が去った後1年間、生死が不明なときに宣告が認められます。例えば、災害で船が沈み、その後生存の情報が一切入ってこなければ、1年後には失踪宣告が可能です。

失踪宣告が出るとどうなる?―死亡と同じ効果

失踪宣告がされると、その人は法律上「死亡した」とみなされます。そのため、配偶者は婚姻関係が終了したとされ、再婚することができるようになります。また、相続も開始され、財産は法定相続人に分配されることになります。

このように、失踪宣告は残された家族が生活を再建するうえで必要な手続きを可能にする大切な制度なのです。

失踪宣告の取り消し―実は生きていた場合はどうなるのか?

もしも失踪宣告を受けた人が後に生存していたことが判明した場合、あるいは実際には死亡していたが宣告された日とは違う日だったことが分かった場合には、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません

このとき注意すべき点は、取り消されたからといってそれまでの法律関係がすべて無効になるわけではないということです。失踪宣告のもとで成立した法律行為、たとえばその人の家を第三者が買った場合などは、その行為が「善意」であれば有効とされます。「善意」とは、そのとき相手が「本当にその人が亡くなったと思っていた(=事情を知らなかった)」という意味です。

また、失踪によって財産を受け取っていた相続人も、すでに使ってしまっている分まで返す必要はありません。原則として「現に利益を受けている範囲」で返還義務があるとされており、法律は現実的な事情にも配慮しています。

不在者の財産管理

長期間、家に戻らず連絡も取れない人がいた場合、その人の財産はどう扱われるのでしょうか?突然行方がわからなくなった親や親戚の土地や建物、預金などをどう管理するか――これは家族にとって深刻な問題です。

こうしたケースに備えて、民法では「不在者の財産管理」という制度が用意されています。これは、不在者の生活拠点が分からなくなったまま一定期間帰ってくる見込みがないときに、残された財産を法律に基づいて適切に管理する仕組みです。

失踪宣告との違い―「帰らない前提」か「帰る前提」か

「行方不明になった人」と聞くと、先にご紹介した「失踪宣告」を思い出すかもしれません。しかし、不在者の財産管理と失踪宣告では大きな違いがあります

失踪宣告は、ある人物の生死がわからない状態が続き、**もう戻らない(=死亡したとみなす)**という前提で行われます。それに対し、不在者の財産管理はあくまで「帰ってくることを前提」にしており、その間だけ代理で財産を守るための制度です。つまり、まだ死亡とは扱わない段階の対応策というわけです。

不在者に管理人がいないときは家庭裁判所が対応

不在者が自分で財産管理人を指定していなかった場合には、どうなるのでしょうか?このときは、家庭裁判所が登場します。家族や関係者(これを「利害関係人」といいます)、あるいは検察官が申し立てを行えば、裁判所は「財産管理人」を選任するなど必要な処分を命じることができます。

たとえば、放置された不在者名義の土地に草が生い茂り、近隣に迷惑をかけているといった状況でも、この制度を活用すれば、管理人を通じて整備や処分を進めることが可能になります。

なお、家庭裁判所による命令のあとに不在者本人が戻ってきて自ら管理人を置いた場合は、その裁判所の命令は取り消されるべきとされています。あくまで「本人に代わってやむを得ず管理していた」に過ぎないからです。

不在者が管理人を置いた場合は「委任契約」が基本

一方、不在者自身が信頼できる人にあらかじめ財産の管理を頼んでいた場合、その管理人の権限は基本的には「本人との契約(委任契約)」によって決まることになります。たとえば、「口座の出入りは自由にしていいが、不動産の売却はだめ」といったように、契約の内容がルールとなるのです。

ただし、契約に具体的な定めがない場合や、不在者の生死が不明な場合には、法律上のルールが補われます。

このとき管理人は、財産を守るために必要な行為(=保存行為)、あるいは物や権利をそのままの性質を変えずに活かす行為(=利用・改良行為)**までは自由に行えます。しかしそれを超えるような、たとえば不動産の売却などの「処分行為」を行うには、家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所が選任した管理人の権限も明確に

家庭裁判所によって選ばれた管理人の権限は、原則として裁判所の命令の範囲内とされます。ただし、その範囲が明確に示されていない場合には、不在者本人が置いた管理人と同じように、保存・利用・改良行為は自由にでき、それを超える処分行為には裁判所の許可が必要です。

また重要な点として、たとえば土地の登記や不在者に代わって訴訟に応じる(=応訴)といった行為については、「保存行為」にあたるため、裁判所の許可を得ずに行っても差し支えないとされています。これは実務上非常に重要な取り扱いです。